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日本における暗号資産に関する法的整備

暗号資産に関しての法整備に日本は先進的に取り組み改正資金決済法が成立しました。しかし、当初仮想通貨として通貨性を認めた点があり、その後国際的な通貨性の否定から暗号資産と表現を変えた経過があります。この法律を中心に法的整備の状況を見てみましょう。ただし、暗号資産自体の流動性、発展性から今後も新しい状況が生まれてくるものと思えます。全体的には規制の強化が予測されます。

1.改正資金決済法

近年、日本でも顧客保護と当時の仮想通貨交換業者への管理を目的とする法的整備をおこなってきました。現在施行されているのが改正資金決済法です。

改正資金決済法は2017年4月から施行され、主に以下の「仮想通貨や仮想通貨交換業(仮想通貨交換業者)の定義」、「仮想通貨交換業者に対する登録制の導入」、「仮想通貨交換業への規制」から構成されています。なお用語的には、その後仮想通貨を暗号資産と変更しましたが、ここでは用語的には当時の仮想通貨をそのまま使っている部分があります。

(1) 暗号資産の定義

改正資金決済法では、当初「仮想通貨は支払手段の1つである」と定められ、財産的価値をもつ通貨であることを認めました。ただし、国際的な動向を受け通貨であることの疑義から通貨と呼ぶことから暗号資産と呼ぶことに変更されています。

改正資金決済法では、当時の仮想通貨の定義として2種類を定義しました。このうち、不特定の人に対して物を売ったり買ったりするときに使用することができるものとして「1号仮想通貨」、1号仮想通貨と交換できるものに「2号仮想通貨」を定めました。

1号仮想通貨の代表例としてはビットコイン(BTC)などが挙げられます。

(2) 暗号資産交換業の定義

仮想通貨交換業についても以下のように詳細に定義されました。

  • 暗号資産の売買または仮想通貨どうしの交換をすること
  • 上記の行為の媒介・取次・代理をすること
  • 上記1と2の行為に関して利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること

上記1~3の行為を事業としておこなうこと

上記の1~3のいずれかに該当する業者で、これを事業としておこなう場合には暗号資産交換業の登録が必要となりました。

(3) 暗号資産交換業の登録制の導入

国の監視が行き渡り、実態を把握する意味でも暗号資産取引所は他の金融機関と同じように登録制になりました。登録申請書を内閣府宛てに提出し、受理を受けて初めて業務がおこなえます。

この制度には罰則規定があり、もし登録せずに資金決済法に定める暗号資産交換業をおこなった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、あるいはその両方が科されることになります。

(4) 暗号資産交換業者に対する各種規制の導入

改正資金決済法では取引所に対する規定が設けられています。さらに財務規制、行為規制、監督規制、マネーロンダリング規制の4つの規制が新たに導入されました。

暗号資産の売買や仮想通貨どうしの交換のための手続きを業としておこなう暗号資産交換業に対し、これらの規制では利用者保護のために情報提供や本人確認業務の実施といった規制などが定められています。

①財務規制

交換業者は登録に際して、「資本金額1,000万円以上であること」および「純資産額がプラスであること」といった2つの要件を備えるように求められています。顧客の資産を預かる業者として財務の健全性が求められ、この2つの要件を満たさない場合、登録申請は拒否されます。

②行為規制

交換業者が順守すべきものとして以下の6つの義務が定められています。

  • 名義貸しの禁止
  • 事件情報の安全管理義務
  • 事件委託先に対する指導
  • 事件利用者の保護等に関する措置
  • 事件利用者財産の管理義務
  • 事件指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務など

特にこの中で特筆すべきは「利用者財産の管理義務」です。この管理は顧客の預かり資産である暗号資産を、取引業者自らの仮想通貨と別のアドレスで分けて管理することが求められます。

もし、分別管理をおこなわなかった場合には2年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科されることになります。

③監督規制

交換業者に対する監督規制として、新たに以下にある6つのルールを設けました。

  • 帳簿書類の作成・保存義務
  • 報告書の提出義務
  • 立入検査等
  • 業務改善命令
  • 登録の取消等
  • 登録の抹消

まず、「帳簿書類の作成・保存義務」については利用者ごとに預かっている暗号資産の収支(金額)や数量を記載した帳簿の作成と保存義務となります。この保存期間は帳簿の種類によって5年~10年と定められています。

「報告書の提出義務」では、事業年度ごとに作成済みの報告書と帳簿の提出が求められます。

また、監督が強められた規制として、銀行や証券会社と同じように、金融庁など管理当局の検査と検査結果によっては業務改善命令が発令されるようになっています。

さらに登録申請時に虚偽記載をした業者や業務改善命令に従わない業者には、業務の一部または全部の停止や登録の取消しまで可能になりました。また、取消しされた場合には登録の抹消もおこなわれることになります。

④マネーロンダリング規制

マネーロンダリングと呼ばれる資金洗浄は、犯罪行為で得た資金の出所をわからなくする行為です。主なやり口としては、口座から口座へ資金を移動させる中で元のお金が不正により得たものでないかのように洗浄(ロンダリング)されます。マネーロンダリング防止のための法律に「犯罪収益移転防止法」がありますが、この法律では金融機関がユーザーのアカウント開設時に、ユーザーと本人が一致しているかを確認することが義務付けられています。

この作業は邦銀などでは本人確認業務と呼ばれています。この本人確認業務を通じて金融機関が犯罪組織に利用されるのを防ぐ目的があり、今回の改正資金決済法でも仮想通貨取引業者に対して同様の義務を課しています

この規制では仮想通貨交換業者には、以下に挙げる義務が課されています。

  • 口座開設時の取引時確認義務
  • 確認記録・取引記録等の作成・保存義務
  • 疑わしい取引の届出義務
  • 社内管理体制の整備(従業員の教育、統括管理者の選任、リスク評価書の作成、監査等)

まず、「口座開設時の取引時確認義務」では仮想通貨交換業者はユーザーの新規アカウント(口座)開設時に「本人特定事項」「取引目的」「職業や事業内容」「実質的支配者」「資産や収入状況」について確認しなければなりません。

これらの項目を確認することで、アカウントを開設しようとしているユーザーが本人であることを確認し、マネーロンダリングを防止できる可能性が高まります

また、一連のこれら本人確認業務はその内容を記録し、保存する必要があります。本人確認業務で疑わしいと判断された場合の国への届出や、取引確認のための社内体制整備についても規定されています。

2.暗号資産の流出リスクへの対応として、暗号資産交換業者に対しての義務付け

金融庁は2019年3月に「資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」に関する説明資料を公表し、今後の暗号資産の流出リスクへの対応として、暗号資産交換業者に対して以下2点の義務付けを主張しました。

顧客の暗号資産を信頼性の高いコールドウォレット(インターネットにつながっていないオフライン状態の電子上の財布)等で管理すること。(業務の円滑な遂行に必要なもの以外)

ホットウォレット(インターネットにつながっているオンライン状態の電子上の財布)で管理する顧客の暗号資産については、同種、同量となる暗号資産による弁済原資を保持すること

コールドウォレットは、オフラインの環境で保管されているため、顧客の暗号資産を外部からのハッキング攻撃から保護する事が可能です。

顧客は万が一ハッキングによる暗号資産の流出があっても、預け入れた分の暗号資産を交換業者より返済してもらえるようになります。

このように、今後は顧客に直接的な損失を被らせない為の「利用者保護の徹底」が義務化される予定です。

参考「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」 説明資料|金融庁

まとめ

仮想通貨交換業者による顧客を守るための保証制度や法的規制は、まだ発展途上といえます。改正資金決済法や当局による規制が浸透していけば、コンプライアンス体制や財務基盤が脆弱な業者は淘汰され、健全な業者だけが残っていく可能性が高いといえます。同時に規制内容については、仮想通貨が国をまたいで簡単に取引できることから、諸外国の管理当局の動向や連携が模索されるかもしれません。

個人の投資家としては、コールドウォレットなどのセキュリティ対策に積極的に力を入れている取引所、二段階認証を取り入れている取引所を選ぶことも必要でしょう。

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