最近、金積立に人気が集まっていることをご存じでしょうか?
金積立はリスクが少なく少額からでも始められる投資法ですが、税金についてはあまり知られていません。
ここではそんな、金積立に関する税金についてお教えしたいと思います。
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金の魅力って?
金積立の税金についてご紹介する前に、金がそこまで人気の理由ってなんなのでしょうか?
古くから、人間は金に魅力を感じてきましたが、その理由は希少価値にあると言え、これまで発掘してきた金の量はトータルで16トンほどしかなく、21㎥の正方形ほどになります。
思ったより少ない量だね!
さらに、まだ発掘していない金の量はほとんどなく、地下数千メートル以上のところに埋蔵されているため、全てを掘り出すのは不可能と言われています。
それに、金は腐食したり錆びたりしない上電気を通しやすいので、さまざまな電子部品に使われている産業的に需要の高い金属です。
将来的に新興国の経済が発展していくにつれ、今よりさらに金の需要は伸びていくと考えられる魅力ある金属です。
金積立とは
ジュエリーに使われる金。そんな魅力的な金ですが、この金を積み立てる金積立ってどんなものかご存じですか?
この金には投資価値があることは言うまでもありません。
たとえば株式や債券、通貨などそれ自体ただの紙切れで企業や国が価値を保証してこそ資産価値があるものです。
いっぽうで、金はそれ自体に価値があります。
つまり、企業や国が破たんしたとしても金自体の価値がゼロになることはありえない、国籍を問わない通貨と言っていいでしょう。
そのため、金そのものを資産として持つことは全世界で共通した常識と言えます。
特に最近世界的に経済や政治が不安定な状態なので、金を資産として持つ人が増えているのが現状です。
この金を積み立てる金積立とは毎月決まった金額で金を購入し積み立てていく方法です。
口座にお金を入れておけば、わざわざ毎回金を購入しなくても、自動的に購入できます。
毎回購入するのが面倒だったり、少額で投資を始めたい方にぴったりの投資法なのです。
取り扱っている会社によっては1,000円からでも始めることができるのもうれしいですよね?
金積立を行う際の注意点
元本保証がない
金積立と聞くと現金の積立をイメージしてしまい、元本保証があるように勘違いされる方も多いでしょう。
ですが、金は相場があるため預貯金とは違い元本保証がありません。
購入した価格より相場が下がれば、損失を被る場合もあるってことだ
長期的な視点で見れば、将来的にも需要が見込めるため価格が値上がりすると予想されますが、常に変動しているので短期的な視点で見るとそうとも言えません。
つまり、金積立を行って必ず利益が出るとは限っていないということを理解した上で行うようにしましょう。
利息や配当がつかない
金積立を行っても株式投資のような配当金もなければ、預貯金のような利息もつきません。
つまり、保有しているだけで利益が発生することはない投資です。
金積立で利益が発生するのは基本的に価格の変動によって発生した売買益のみということになります。
盗難の可能性がある
また、金積立を行う場合現物で保有するとなれば盗難のリスクがあることも理解しておきましょう。
これは現物で保有した場合に限りますが、自宅などで保管する場合は保管方法を考慮しなくてはなりません。
金積立でかかる税金は2種類
そんな魅力的な金積立ですが、金積立で税金を納めるのは利益が出た時と決まっています。
その際の税金には2種類あり、雑所得と譲渡所得に分けられます。
違いは資産運用による損益か投資目的かどうかという点です。
もし、金積立を行っていて頻繁に売却しない場合だと、譲渡所得として扱われるのが一般的です。
ただ、継続的に営利目的に金積立の売却を行った場合だと、雑所得として扱われます。
雑所得の場合の税金
雑所得として扱われた場合の税金についてですが、総合課税の対象となるのが一般的です。
さらに、他の雑所得と合算して損益通算が可能です。
もし、サラリーマンなどの給与所得者でそれ以外の副収入がなくかつ年収が2,000万円以下の場合だと、年間の雑所得が20万円以下なら確定申告は必要ないと決まっています。
譲渡所得の税金
次に譲渡所得の場合の税金です。
譲渡所得は資産を売却した際の譲渡所得については給与所得や事業所得などと合算し、総合課税の対象となると決まっています。
なお、税金の計算方法は長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれており、違っているので注意が必要です。
もし、年間の金の譲渡益と他の総合課税の譲渡益を合算して50万円までなら、特別控除が受けられると決まっています。
そのため、金積立以外の譲渡所得と合算し50万円を超えた分については確定申告の必要が出てきます。
さらに、金積立で得た利益が50万円を超えた場合も、それ以外の譲渡所得で損がある場合は合算できます。
ちなみに、金積立で損が出た場合も他の譲渡所得の利益と合算できますが、他の所得とは不可能なので注意が必要です。
もし、不明な点があれば税務署に行って聞けば教えてくれるので聞いてみるといいでしょう。
また、国税庁のホームページにも詳しく書かれているのでご参考になさってみてください。
金積立を相続した場合の税金って?
では、金積立をしている人が家族に相続した場合の税金はどうなるのでしょうか?
生前贈与の税金
まず、生前贈与の場合は相続税とは違っており生前贈与税がかかってきます。
相続税とは相続する側が亡くなってから発生する税金ですが、生前贈与税とは生きている間に財産を受け取り発生する税金です。
贈与が成立した日の金の店頭小売価格によって決められます。
また、相続税とは違い生前贈与にかかる税金は年間で金の贈与が110万円以下ならかかりません。
つまり、年間110万円ずつ贈与を行えば、税金を払わなくていいということになります。
税金を払わずに済む方法として生きている間に少しずつ金を贈与し続け、全ての金を贈与できれば税金の節約につながります。
ただ、死亡した日から3年以内の贈与については相続税がかかってくるので、税金をゼロにすることは難しいです。
相続税の場合
いっぽうで、金積立で得た金を亡くなった人から相続した場合、相続税はいくらになるのでしょうか?
1,000万円以下の相続の場合だと、控除額はなく10パーセントとなっており、3,000万円以下なら控除額は50万円、税率は15パーセント、金額が上がるにつれ税率も上がっていき、3億円以上の場合だと控除額は4,200万円で税率は50パーセントとなっています。
つまり、相続する金の価値が大きくなればなるほど、相続した時の税率も高くなっていくことがお分かりかと思います。
相続税を計算する場合、金の評価額は所有者の亡くなった日の店頭小売価格で計算します。
相続する際の税金についても詳しくは税理士さんや税務署に聞けば教えてくれるから、分からない場合は相談してみるといいな
まとめ
金積立を行う場合に発生する税金や、相続した時にかかる税金についてまとめてみました。
金は安全な資産かつ有事の金と呼ばれているほど、万が一の際に備える資産として重宝がられています。
ただ、売却した際税金がかかることがあるので、長期的な資産運用に向いています。
短期的な視野で考えず、長期的に運用できる投資法として金積立を考えていただきたいです!
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