金積立は、手軽に金(ゴールド)を保有することができる投資手法の一つです。
金積立は証券会社や貴金属を取り扱う専門店で行うことができます。
最近は、情報も増えてきたからサラリーマンの副業としても人気だよね
しかし、一般的なサラリーマンに知られるようになったのは最近のことです。
始めたはいいけれど、どうなったら金積立をやめるのかといった出口戦略に関する情報などを持ち合わせている人は多くありません。
金積立も投資の一種なので、最終的にどうするかを考えておいた方が良いでしょう。
出口戦略は人の数ほどありますが、なるべくならば金積立をやる前に考えておくと良いな
本来は明確な計画を立てるのがおすすめ
まず、金積立を始める前に情報収集をしましょう。
金積立は、金(ゴールド)を少額ながら毎月一定金額積み立てていく投資手法です。
基本的には、長期的な時間を味方につけて資産を作っていくために用いる手段の一つといえるな
現状、金(ゴールド)は実物資産として世界的に人気があります。
埋蔵量も有限の希少金属のため、年々その価格が上昇しています。
それゆえ、まず金積立などの金投資を行うのは老後資金を貯めるためだったり、リスク資産として他の投資とのバランスをとるためといった金(ゴールド)という金融商品の特徴を押さえた投資目的があるべきです。
なんとなくやり始めると金積立の意味を見失ってしまいがちになります。
ただし、投資の目的として金積立は「必ず必要となる」金額を用意するには不向きです。
特に旅行代金や車の購入代など、比較的短期な目的のために始めるのは向いていません。金(ゴールド)は、元本保証のない資産です。
しかも、他の金融商品と比べてもボラティリティが大きいので、いざというときに換金したくても投資元本より目減りした状態で現金化することになってしまいます。
金積立の目的は目標金額を貯めるというよりは、いざという時の保険として保有するといった保守的な目的の方が向いているってことだね!
一攫千金的に利益を生むのは難しい投資なので、もしそういった目的があるならば、金積立以外の方法を選択することをおすすめします。
金積立などの金投資の目的の多くは、老後資金の一部だったり相続対策などにあたります。それゆえ、自分の投資目的を明確にして、短期で資金が必要な場合は金積立以外の投資を検討すると良いでしょう。
もちろん、金(ゴールド)の価格は年々上昇しており、将来的な値上がりが見込めるのが金積立の良さでもあります。
ただし、目標金額などがある場合は、金積立に付随する流動性リスクなどを考慮して他の金融商品と組み合わせて利用するなど工夫が必要です。その点でも平均的な利回りなどからシミュレーションをしてみて、事前にある程度余裕をもった資産形成を検討しておく必要があります。
現物化・現金化の注意点
出口戦略という意味では、多くの場合は最終的に現物化・現金化することになります。
コツコツ積み立てた金を現物化するのはワクワクしそう!
金積立の場合は、最終的に積み立てた分がある程度のグラム数ならば、金地金に交換することができます。
金地金以外にも、金貨や金(ゴールド)のジュエリーなどに交換することも可能です。しかし、積み立てた金が少額の場合は現物化することができません。現物化できる目安はやはり50gや100g程度の分量が必要です。
現物化する場合は、現物に変更するための交換手数料がかかります。もし、アクセサリーや金貨などに変えたい場合は加工手数料もかかります。現物は貴金属の専門店から郵送されるので、郵送料金がかかることも考慮しておく必要があります。
貴金属専門店で取引していた場合は、店頭受け取りも可能だから郵送費用を節約することなどはできるぞ
ただし、金地金として現物で金(ゴールド)を購入した場合、保有に関して税金がかかります。現物保有のデメリットもしっかり押さえておきましょう。
また、積み立てた金(ゴールド)は、売却してまとまった現金を手にすることができます。解約して現金化するケースだけでなく、積み立てた金を売却して現金化することもできるので、出口戦略として少しずつ現金化する方法もあります。
現金化した場合、一般的な給与者の場合は譲渡所得が利益分にかかります。詳しい譲渡所得の計算方法は国税庁HPなどに記載されていますし、確定申告の前に税務署で質問を受け付けてくれるので正しく申告すれば問題ありません。
譲渡所得について
金(ゴールド)に関してかかる譲渡所得は以下の通りです。
(1) 所有期間 5年以内の場合
売上価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益の計算式(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額の計算式
(2) 所有期間 5年超の場合
売上価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益の計算式(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額の計算式 譲渡所得の金額÷2=課税される譲渡所得の金額の計算式
譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
(出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm)
ちなみに、金積立をやめる場合は解約手続きを行うことになります。口座解約には口座解約手数料がかかるので事前に確認しておきましょう。
相続対策としての注意点
「有事の金」という言葉があるように、金(ゴールド)は安定資産として知られています。
利息を生まないものの、世界的に見ても数量が限られているので、大きく値崩れしないことが最大の特長です。
それゆえ相続対策として金(ゴールド)を保有する方もいます。金(ゴールド)は不動産と異なり、保有しているだけでは固定資産税といった税金がかかりません。
また、不動産は現金化に時間がかかりますが、金(ゴールド)では専門店などで買取をしてくれますし、即時に換金できます。換金性が優れているため、遺産分割に適しています。
あらかじめ金地金を小分けにして、相続人の数だけ用意することもできます。
ただし、一般に500g未満の金地金を購入するときは手数料がかかります。
それに加えて、保有にかかる税金もあるから、どのタイミングで換金するかなどは事前に考えておく必要があるな
また、現物化した後に、自宅に金を保管するのが心配であれば、貸金庫や貴金属業者の預かりサービスが利用できます。
ただし、手数料や保管料が必要になることが一般的です。
まとめ
金積立は少額からできる投資の代表格です。
現在は証券会社で手軽に始められるため、資産運用の一環でやられる方が多いです。
しかし、金(ゴールド)は古くからある金融資産の一つで、保有するだけで税金がかかったりします。
それゆえ、出口戦略としてかかる税金とともにどのように現物化・現金化するかを考えておくと資産運用上で迷うことがなくなるのでおすすめです。
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